不動産担保ローントラブル解決法
債務整理

【債務整理】

任意整理、特定調停などで、債務者と話し合っても、合意に至らなかった場合、あるいは、多少の返済条件の緩和では、とうてい返済できない場合は、個人版の民事再生、自己破産という最終手段をとらざるを得ない場合もあります。個人版の民事再生、自己破産は、いずれも地方裁判所に申し立てます。

個人版・民事再生

~今の自宅、生活のまま、大幅な減額、分納を認められることも~
住宅ローンをのぞく借入金が5000万円以下の、継続的・反復的な収入がある個人事業主(小規模個人再生)/給与などの定期的な収入があるサラリーマン(給与所得者等再生)は、自己破産のほかに、個人版の民事再生の申し立ても可能です。

個人版の民事再生と自己破産のもっとも大きな違いは、民事再生の場合、住宅ローンの担保が自宅に設定されていても、債務者が民事再生計画に従った返済をおこなっているあいだは、自宅は競売にかけられることがないという点です。住宅ローンが返済不能に陥ったけれど、自宅を失うわけにはいかないサラリーマンに適した債務整理方法です。
また、自己破産をすれば、取締役を辞任せねばなりませんが、民事再生ならば、経営を続けることができます。

個人版・民事再生に必要なもの
書類の準備、作成はむずかしいので、弁護士に依頼するか、書類の作成を司法書士に依頼して、申し立ては自分でおこなうかするのが得策です。いずれも、費用は数十万円かかります。
また、地方裁判所に申し立てるのには、手数料として1万円、そのほかに、あらかじめ連絡用の切手を納めます。民事再生委員を選任する場合も、別途費用がかかります。

ここに注意!
住宅ローン以外の借入で、自宅が担保に設定されている場合は、民事再生法に従って返済をおこなっていても、競売を、法的にとめることはできません。

自己破産

~債務整理の究極形。自宅も資産も失うが、免責が認められれば、債務を帳消しにすることも~
担保が競売にかけられるほか、法律で決められている財産(3ヵ月分の生活費、1ヵ月分の食料、生活用品、仕事道具など)以外は、すべての資金を処分、換金して、債権者に配当することになります。

自己破産に必要なもの
民事再生の申し立てに比べると、提出書類の作成は簡単なので、場合によっては自分で申し立てすることもできます。ただ、弁護士に依頼したほうが効率的ですし、弁護士に依頼して、弁護士が債権者に「受任通知」を送ると、債権者が取り立てをできなくなるという債務者側のメリットがありますので、事情に応じて選択してください。 自己破産の申し立ての際は、手数料1,500円と、予納金として15,000円程度を、地方裁判所に支払います。 弁護士に依頼した場合は、着手金、報酬あわせて数十万円の費用がかかります。

ここに注意!
自宅に抵当権を設定していなくても、自己破産をすれば、自宅は換金され、債権者に配当されます。また、自己破産=借金帳消しではありません。最近、免責が認められないケースも増えていますので、安易に選択しないよう、注意しましょう。
⇒ローントラブル解決法に戻る

ページTOPへ戻る