不動産担保ローントラブル解決法
返済条件の緩和

【返済条件の緩和】

一度の延滞というわけではなく、長期的に返済が難しい事態になったら、まずは借入先に連絡をとり、借金の総額や利息、月々の返済額などを減らしてもらえないか相談してみましょう。これを、「任意整理」といいます。 また、任意整理で債権者の同意を得られなかった場合は、簡易裁判所の調停委員にあいだに入ってもらう「特定調停」についても、考えてみましょう。

任意整理

~返済条件の緩和策(整理案)を債権者と話し合い~

任意整理の流れ

任意整理に必要なもの
弁護士に依頼した場合は、弁護士費用(着手金/債権者数、減額などに応じての報酬)がかかります。弁護士費用は、依頼者が困窮している場合、分割払いなどの相談にも乗ってもらえることも多いようです。また、無料相談などを利用してみてもよいでしょう。

ここに注意!

任意整理は、平たく言うと、借金を値引くように債権者に掛け合うこと。債権者も、返済を続けてもらいたいので、整理案によっては合意してくれるものですが、場合によっては、整理案に合意を得られない場合もあります。費用はかかりますが、弁護士や司法書士に依頼したほうが成功率は高まるかもしれません。

特別調停

~簡易裁判所の調停委員にあいだに入ってもらって、返済の緩和策(調停案)を債権者と話し合い~

特別調停の流れ

特定調停に必要なもの
簡易裁判所には、申立書のほか、複数の書類や、借用書・領収書等を提出する必要があります。簡易裁判所には相談員がいますので、がんばれば自力で必要書類をそろえることも可能でしょう。
また、申し立ての際には手数料が必要となります。手数料は、減額に応じて決定されますが、それほど高額ではありません。そのほかに、あらかじめ、連絡用として簡易裁判所に切手を納めます。
弁護士に特定調停を依頼した場合は、着手金、債権者数、減額などに応じて報酬を支払うことになります。

ここに注意!
特定調停についても、債権者が調停案に同意してはじめて、返済条件が緩和されます。調停案の内容は、任意整理の調整案と同じく、違法金利の引き下げ、分納提案などです。場合によっては、債権者の同意が得られず調停不成立となることもあります。

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